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「事業方法書」及び「保険契約規定」記載事項一部変更の件

2011/02/18 第10-029号
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題記に関し、下記の通りお知らせ致します。

事業方法書
「第569回理事会結果のご報告」と題する2010年6月14日付特別回報第10-004号及び「第60期組合員通常総会決議のお知らせ」と題する同年7月21日付特別回報第10-008号ご参照。次の理由により、各条項の文言を添付新旧対照表の通り変更し、本年2月20日から実施致します。尚、変更文言は、昨年7月開催の第60期組合員通常総会の際に配布申し上げた議案書所収のものとほぼ同じですが、第12条の赤字部分の文言に就きましては、金融庁ご指導の結果、同通常総会でご承認頂いた趣旨の範囲内の補正を行なっております。
(理由)
第7条(保険契約締結の手続)第5項

保険法の文言に合わせ「理事」を「代表理事」に改める。
第11条(保険料の払戻)第1号

休航条件となる場所を安全港に限定せず、「安全な場所」も含める。
第12条(加入申込書及び保険証券)第1項本文及び同項第3号並びに第4号

加入承諾証及び保険契約承諾証を、組合員の選択により書面又は電磁的方法のいずれでも発行できる様にし、又、組合員から請求のあった場合には、加入承諾証及び保険契約承諾証に、保険料等、記載事項の一部の記載又は記録をしないことができる様にする。

保険契約規定(1)
上記特別回報第10-004号及び「イラン制裁法関連保険契約規定改定の件」と題する2010年10月6日付第10-014号ご参照。次の理由により、各条項の文言を添付新旧対照表の通り変更し、本年2月20日から実施致します。
(理由)
第1条(保険契約の締結)第4項

組合が保険契約承諾証及び加入承諾証を、組合員の選択により書面又は電磁的方法の いずれの方法でも発行できる様にする。
第10条(保険契約の継続)第3号

同号で参照している保険契約規定第11条の見出しが昨年2月20日付で変更されていることから、これに合わせる。

保険契約規定(2)
「第572回理事会結果のご報告」と題する本年2月9日付特別回報第10-028号ご参照。次の理由により、⑥ 第1条(保険契約の締結)第6項を添付新旧対照表の通り新設し、現在の第6項以下を第7項以下に繰り下げます。現在手続中の金融庁への届出が完了すれば、本年3月18日から実施する見込みです。
(理由)上記事業方法書第12条第1項本文及び同項第3号並びに第4号の改定に伴い、加入承諾証又は保険契約承諾証とは別途に発行する保険料明細書の根拠規定を設ける。

註:上記③、④及び⑥の改定は、いずれも保険契約承諾証を電磁的方法(PDF)でも発行可能とする等の件に関するものです。詳細は、「保険契約承諾証発行方法変更のご案内」と題する本年1月21日付特別回報第10-025号をご参照下さい。


添付:事業方法書新旧対照表

保険契約規定(1)新旧対照表

保険契約規定(2)新旧対照表