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イラン制裁法関連保険契約規定改定の件

2010/10/06 第10-014号
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本年6月14日付特別回報第10-004号「第569回理事会結果のご報告」並びに本年6月25日付特別回報第10-006号「「イラン制裁法特別条項」新設の件」ご参照。

当組合では、米国による本年7月1日からのイラン制裁に関する法律の施行を考慮して本年6月25日付で「イラン制裁法特別条項」を定め、同日付で適用開始致しました。その結果、同特別条項に該当する場合、即ち組合員の行為によって監督官庁その他の政府機関等が組合に対して制裁等の措置を課す場合、又はそのおそれがあると組合が判断する場合は、組合が保険契約を解除できるようになりました。

今般、保険契約規定に関し、本年11月1日付で同様の趣旨且つ適用条件をより明確にした上で次の通り改定することと致しますので、お知らせ申し上げます。尚、本保険契約規定の改定により、「イラン制裁法特別条項は」は同日(11月1日)付で廃止となります。

 

現行 改定

第11条(保険契約の解約又は解除)
1−2 (略)
3 組合は、保険契約規定の他の条項に規定する場合のほか、次に掲げる事由がある場合には、保険契約を解除することができる。また、組合は、本項の規定に従って保険契約を解除した場合には、次に掲げる事由が生じた時から解除した時までに発生した保険事故による損害及び費用をてん補する責任を負わない。
(1)・(2) (略)

(3)前各号に掲げるもののほか、組合の当該組合員に対する信頼を損ない、当該保険契約の存続を困難とする重大事由があったとき。

第11条(保険契約の解約又は解除)
1−2 (略)
3 組合は、保険契約規定の他の条項に規定する場合のほか、次に掲げる事由がある場合には、保険契約を解除することができる。また、組合は、本項の規定に従って保険契約を解除した場合には、次に掲げる事由が生じた時から解除した時までに発生した保険事故による損害及び費用をてん補する責任を負わない。
(1)・(2) (略)
(3)組合員の行為によって、各国の法令、施行令等に基づき、監督官庁その他の政府又は公の機関が、組合に対してその業務に重大な影響を及ぼす制裁、禁止、制限等の措置を課したとき、又は組合がそのおそれがあると判断するとき。


(4)前各号に掲げるもののほか、組合の当該組合員に対する信頼を損ない、当該保険契約の存続を困難とする重大事由があったとき。