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CLC条約Blue Card発行−船舶所有者(Registered Owner)に限定の件

2007/01/15 第06-008号
  • 外航
今般、国際P&Iグループは、CLC条約上のBlue Cardの発行に関しまして以下のとおり合意、決定致しましたのでご案内申し上げます。

国際P&Iグループ加盟クラブは、1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約(以下、CLC条約)に基づき、条約締約国がCLC証書を発行する際の根拠となるBlue Cardの主たる提供者であります。

CLC条約は、条約締約国籍を有し、かつ2,000トンを超えるばら積みの油を貨物として輸送する船舶の船舶所有者に対して、同条約の下で要求される保険カバーの締結を求めています。保険締結の事実は、P&Iクラブが発行するBlue Cardによって証明されます。CLCタンカーは、保険が効力を有していることを証するため締約国が発行するCLC証書を本船上に備え置かなければなりません。

ところが、幾つかのCLC条約締約国(*)は、Blue Cardに船舶所有者と裸用船者の両名を併記することを求めているとの報告があり、2006保険年度において実際に一部のクラブがこの要請に応じた事実がある模様です。

しかしながら、Blue Cardに裸用船者名を併記するという実務は、船舶所有者(registered owner)のみに責任を課し、用船者を責任対象から除外する旨定めるCLC条約の規定に合致していないため、国際P&Iグループはこの度、この実務を直ちに取り止めることを決定致しました。したがいまして、今後各クラブは、“船舶の所有者として登録されている者”に対してのみ、CLC条約上要求されるBlue Cardを発行することと致しますのでご了承願います。

なお、裸用者名併記を要請している条約締約国の関係当局に対しましては、国際P&Iグループより2007年2月20日を以って上記実務を中止する旨通知致しておりますこと併せてご報告申し上げます。

(*):リベリア、ベネズエラ、シンガポール、サウジアラビア、マーシャル諸島、ルクセンブルク、イタリア、フランス