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特別条項一部改定の件(2)

2005/02/28 第04-017号
  • 外航
掲題に関する弊組合発行のP&I特別回報(2005年2月18日付第04-015号)をご参照願います。同特別回報 「第4. 用船者(共同契約者)責任制限条項の新設」にて、”国際P&Iグループは船主組合員のP&I保険に共同加入する用船者に対する組合のてん補責任を船主責任制限額とすることに致しました”とご案内申し上げましたが、このてん補内容では2004保険年度までの“船主責任制限額に米貨5,000万ドルを加算した金額”とするてん補内容を下回ることになるため、当組合は国際P&Iグループの加盟クラブの一部と共同して再保険を手配することで、2004保険年度と同様のてん補内容でお引受けすることが出来るように致しましたので、ご案内申し上げます。

この再保険手配に伴い、新設した「用船者(共同契約者)責任制限条項」を以下のとおり改定することと致しましたので、あわせてご報告いたします。

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用船者(共同契約者)責任制限条項

第1条   保険契約規定第37条第4項に定める用船者のうち、同第15条に基づき船舶所有者及び賃借人の保険契約(以下「当該契約」という。)に共同契約者として加わる用船者の責任に対するてん補の制限は次の規定による。
1   油濁損害
(1)   油濁損害に関する組合のてん補は、一船一事故当り、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を限度とする。
(a)責任制限額に米貨5,000万ドルを加算した金額 又は、
(b)米貨10億ドル
(2)   油濁損害に関する組合の当該契約の共同契約者全てに対する一船一事故当りのてん補の総額は、いかなる場合であっても米貨10億ドルを超えないものとする。
(3)   油濁責任特別条項第3条の規定を適用する。

2   油濁以外の損害
(1)   油濁以外の損害に関する組合のてん補は、一船一事故当り、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を限度とする。
(a) 責任制限額に米貨5,000万ドルを加算した金額 又は、
(b) 米貨3億ドル

第2条   “責任制限額”とは、加入船舶の船舶所有者が、責任制限に関する国際条約又は法律上認められた責任制限の権利を、当該事故に関して行使できたと仮定した場合の、船舶所有者が負うべき限度額の上限をいう。保険契約承諾証において複数の用船者が共同契約者となっている場合、上記責任制限額は、これら用船者が単独で保険契約を締結している場合と同額に制限される。