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特別条項の制定及び改定の件

2006/02/08 第05-014号
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下記特別条項の制定及び改定を行い、2006保険年度より適用することとなりましたので、ご案内申し上げます。


1. タンカー油濁補償協定(TOPIA)特別条項の新設

タンカー油濁補償協定(TOPIA協定)が締結され・発効することに伴い、添付別紙のとおり特別条項を新設致しました。詳しくは、特別回報第05‐013号「改正小型タンカー油濁補償協定(STOPIA2006)およびタンカー油濁補償協定(TOPIA)について」をご参照願います。


2. 小型タンカー油濁補償協定(STOPIA)特別条項の一部改定

2006年2月20日をもって、小型タンカー油濁補償協定が廃棄され、新たに2006年小型タンカー油濁補償協定(2006年STOPIA協定)が締結され・発効することに伴い、特別条項本文中の「小型タンカー油濁補償協定」を「2006年小型タンカー油濁補償協定」に改める等語句を修正致しました。詳しくは特別回報第05‐013号「改正小型タンカー油濁補償協定(STOPIA2006)およびタンカー油濁補償協定(TOPIA)について」をご参照願います。


3. P&I戦争危険特別条項の一部改定

国際P&Iグループの合意に基づき、本特別条項の対象から、タンカー油濁補償協定(TOPIA)に基づく損害を除外致しました。


4. 独立行政法人・国立大学法人保険料支払特別条項の一部改定

独立行政法人及び国立大学法人に限定されていた本特別条項の適用対象を地方自治体及び地方公営企業にも拡大致しました。





タンカー油濁補償協定特別条項


タンカー油濁補償協定(以下「TOPIA協定」という。)の対象となる船舶に関する保険契約を締結している組合員は、あらかじめ組合の承認を得た場合を除き、当該船舶が組合に加入している間、TOPIA協定の当事者になるものとする。

また、組合は、当該船舶が組合に加入している間といえども、組合員がTOPIA協定の当事者に該当しない期間中に生じた保険契約規定第25条に規定する責任及び費用については、組合員があらかじめ組合の承認を得た場合、または組合があらゆる状況により判断して特にてん補することが相当であると認めた場合を除き、これをてん補しない。
なお、TOPIA協定は保険契約規定第35条第1項第2号の「なお書」を適用するものとする。