特別条項一部改定の件
2005/02/18 第04-015号
- 外航
国際P&Iグループの合意に従い、下記特別条項の一部又は全面改訂を行い、2005保険年度より適用することとなりましたので、ご案内申し上げます。
***
用船者(共同契約者)責任制限条項
- P&I戦争危険特別条項の一部改訂
本特別条項第3条第1項に記載された本特別条項に基づくてん補限度額を現行の米貨4億ドルから米貨5億ドルに増額致しました。 - バイオケミカル特別条項の一部改定
本特別条項第2条第1項に記載された本特別条項に基づくてん補限度額を現行の米貨2千万ドルから米貨3千万ドルに増額致しました。
また、第3条のアテネオリンピック中の周辺水域に関する規定をオリンピック終了に伴い削除することとし、第4条以下を繰り上げることと致しました。 - 用船者責任制限条項の廃止
これまで用船者保険特約に基づき単独でご加入頂いている用船者組合員に対するてん補限度額に関しましては、国際P&Iグループの取り決めに沿い船主責任制限額を超える米貨5千万ドルを基礎とした上で、油濁損害とその他の損害について個々に更なる制限を設け、また同一船舶に複数の用船者が個別に契約していたとしても総額で更に制限を設けるという複雑な規定となっておりました。
今回国際P&Iグループでは上記のとおりの複雑な取り決めを簡素化すべく検討した結果、2005保険年度よりてん補限度額を、全ての用船者の損害に関し一船一事故当り総額で米貨3億5千万ドルすることと致しました。これに伴い、当組合では本条項を廃止することとし、同米貨3億5千万ドルを承諾書上に記載することと致しました。 - 用船者(共同契約者)責任制限条項の新設
更に、国際P&Iグループは船主組合員のP&I保険に共同加入する用船者に対する組合のてん補責任を船主責任制限額とするが、油濁に関しては一船一事故当りの全被保険者の損害を合算して総額で米貨10億ドルを限度とし、その他の損害に関しては米貨3億ドルを限度とすることに致しました。 これに伴い、当組合は新たに下記の本条項を新設することと致しました。
保険契約規定第37条第4項に定める用船者のうち、同第15条に基づき船舶所有者及び賃借人の保険契約(以下「当該契約」という)に共同契約者として加わる用船者の責任に対するてん補の制限は次の規定による。 | ||||
1 | 油濁損害 | |||
(1) | 油濁損害に関する組合のてん補は、一船一事故当り、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を限度とする。 | |||
(a)責任制限額 又は、 (b)米貨10億ドル |
||||
(2) | 油濁損害に関する組合の当該契約の共同契約者全てに対する一船一事故当りのてん補の総額は、いかなる場合であっても米貨10億ドルを超えないものとする。 | |||
(3) | 油濁責任特別条項第3条の規定を適用する。 | |||
2 | 油濁以外の損害 | |||
(1) | 油濁以外の損害に関する組合のてん補は、一船一事故当り、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を限度とする。 | |||
(a) 責任制限額 又は、 (b) 米貨3億ドル |
||||
“責任制限額”とは、加入船舶の船舶所有者が、責任制限に関する国際条約又は法律上認められた責任制限の権利を、当該事故に関して行使できたと仮定した場合の、船舶所有者が負うべき限度額の上限をいう。保険契約承諾証において複数の用船者が共同契約者となっている場合、上記責任制限額は、これら用船者が単独で保険契約を締結している場合と同額に制限される。 |