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「CLC船主責任(テロリズム行為等)特別条項」廃棄について

2004/02/19 第03-017号
  • 外航
2003年12月2日付特別回報第03-012号「第546回理事会結果のご報告」をご参照願います。国際P&Iグループでは、クラブルール上「テロリズム行為」を含めたてん補除外事由があろうとも、油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約(CLC条約)に基づき発行された保障契約証明書やFMC(米国連邦海事委員会)へ提供された保証状のもとでグループクラブが負う責任で、他の保険より回収できないものについては、国際グループプール協定によるカバーの対象となることを明確にすることが合意され、当組合もこの趣旨に副って保険契約規定第35条第1項第2号の一部を2004保険年度より改定することが理事会において決議されました。

この結果、2002保険年度に新設した「CLC船主責任(テロリズム行為等)特別条項」の内容が、改定後の保険契約規定に包含されることとなったため、本特別条項は2003保険年度末を以って廃棄することと致しましたのでご案内申し上げます。 本特別条項新設の経緯等は、2002年2月5日付特別回報第01-014号「タンカー船主のCLC条約(油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約)上の責任とテロリズムの関係について」をご参照願います。

本特別条項の廃棄に伴い、CLC証書未発給船舶(2,000トン以下のばら積みの油を輸送するもの)に限っては、以下のてん補範囲の縮小が生じますので、ご案内申し上げます。

万が一、組合員がてん補除外事由に該当する「テロリズム行為等」による損害で、CLC条約(国内においては油濁損害賠償保障法)上有責となった場合、外航タンカーは、通常船舶保険者が提供するWar P&I Coverで担保され、本船の適正船価を超えた損害は、当組合が国際P&Iグループとともに共同手配するExcessWar P&I Coverでてん補されることとなります。一方、外航タンカーとは異なり、船舶戦争保険を付保していない内航タンカーは、どこからもてん補が得られなくなることになります。しかしながら、以下の背景/状況を勘案すれば、このギャップを当組合がてん補すること自体、組合員全体のご了解を得ることは難しく、該当される内航組合員各位にはよろしくご理解のほどお願い申し上げます。

    1. 一般的に、内航タンカー船主を含む内航組合員は、テロリスクを含めた戦争危険に対する保険を不要と判断していること。
    2. 上記1)より勘案し、当組合が内航組合員が必要性を感じていない戦争危険のうちテロ危険のみカバーを提供してもあまり意味をなさないこと。
    3. Excess War P&I Coverを提供している外航組合員に対しても、本船の適正船価まで戦争危険に対する保険が手配されていることが前提となっており、内・外航組合員の取り扱いは同じであること。

ご不明な点などございましたら、どうぞ最寄りの当組合事務局までお問合わせください。