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戦争危険特別追加カバーについて (2)

2001/10/16 第01-007号
  • 外航
2001年9月26日付P&I特別回報第01-005号を御参照下さい。


上記回報でご案内のとおり、国際P&Iグループは一般商業保険者の戦争保険に同調して7日前の解約予告を出すことなく、カバーを継続して参りました。この方針は事態の進展に合わせて毎日見直されております。特にグループ・クラブは、クラブのカバーが可能である限り組合員を全体として庇護し続けることと同時に、船舶戦争保険の保険金額の水準や特定水域の問題によって不当に危険に曝されることにならないよう腐心してきました。


組合員各位におかれましては、このカバーは船舶戦争保険(船主責任及び乗組員に対する船主責任追加担保特別条項付。−以下「船舶戦争保険」と言う。)に代替するものでなく、既に付保されている船舶戦争保険に基づくてん補可能額を超える損害のみをお支払いするものであることにご留意下さい。


現下の情勢に鑑み、今般グループクラブは本カバーの解約予告を発することにいたしました。よって本書をもって戦争危険特別追加カバーの7日前解約予告とすることをお知らせいたします。本予告は、グリニッジ標準時2001年10月17日24:00時(日本標準時2001年10月18日09:00時)から起算します。



この予告期間満了時、すなわちグリニッジ標準時2001年10月24日24:00時(日本標準時2001年10月25日09:00時)に、本カバーは、当面追加保険料の徴収なく、自動的に以下の条件で復活します。即ち;担保復活時以降P&I戦争危険に対する当組合のカバーは、実際の船舶戦争保険の付保如何に拘わらず、保険契約規定第35条第2項第2号に従った加入船舶の適正な保険価額又は船舶戦争保険者からの回収可能額のいずれか高い方の米価相当額を超える部分に限り対象とします。また、当組合はこの超過額の範囲内におけるクレーム支払いについて絶対的裁量権を留保します。