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米国アラスカ州油濁法に基づく Non‐Tank Vesselの事故対応計画について(その3)

2003/05/27 第03-004号
  • 外航
題記に関する当組合特別回報2000年8月7日付P&I特別回報第00-009号および2003年3月28日付P&I特別回報第02-022号各々ご参照ください。本件につき、以下のとおりご案内します。

  1. 新規則の施行
    先にご案内のとおり、2003年5月27日よりアラスカ州の新規則により事故対応計画書の提出が義務付けられますので、改めてご案内申し上げます。なお同規則の概要は以下の注のとおりですが、詳細は2003年3月28日付特別回報(米国アラスカ州油濁法に基づくNon-Tank Vesselの賠償資力証明/事故対応計画について(その2)-「事故対応計画(Contingency Plan)」をご参照ください。


    (注)2003年5月27日までにアラスカ州水域を航行する400総トンを超える非タンク船は、同州環境部(ADEC)に事故対応計画書(Contingency Plan)を提出し、その承認を受けることが義務付けられます。その日までに承認申請書が提出された計画は仮承認として扱われ、同日までに申請が行われない船舶については、同州内の航行及び油の積卸が禁止されます。今後新たに同水域への航行予定がある船舶については航行の15日前までに同計画書を提出する必要があります。


  2. Co-ops保険のご案内
    上記事故対応計画書(Contingency Plan)の提出に際し、申請義務者たる船主は油清掃業者(ADECに認可されたNon-tank Vessel Clean-up Contractor、例えばFoss Environmental, Chadux, SEAPROなど)及び事故対応チーム(Incident Management Team)と契約を締結することを要しますが、当該業者が国際P&Iグループのガイドラインに合致しない場合は、その業者が提供するサービスは必ずしも当組合の通常のP&I保険の填補の対象とならない可能性があります。当組合ではこの場合の船主のリスクを担保する「Co-ops保険」を提供しておりますので、宜しくご検討のうえ必要に応じご用命くださいますようお願い申し上げます。


なお、現在、ADECが認可する全てのアラスカ州油清掃業者は国際P&Iグループのガイドラインに沿っていない模様ですが、組合員の皆様が新しい油清掃業者と契約をされ、国際P&Iグループのガイドラインに沿っているかどうか判別が困難な場合は、別途お問合わせください。