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豪州海域における生ごみ排出について その2

2004/10/08 No.511
  • 外航
首題の件に関する、2004年1月16日付Japan P&I News No.493をご参照下さい。豪州BrisbaneコレスポンデンツThynne & Macartneyより続報を受けておりますので、ご参考に供します。

「豪州グレートバリアリーフはごみの投棄が全面的に禁止されている海域ですが、同海域においてごみの投棄を行った嫌疑で豪州海洋安全局(Australian Maritime Safety Authority: AMSA)により勾留される船舶のケースが最近数件発生しています。」

MARPOL条約規定を摂取している豪州法 [ Australian Protection of Sea(Prevention of Pollutionfrom Ship)Act 1983 ]の"nearest land(最も近い陸地)"(国際法に従って領海の幅を測定するための基線)の定義に、船舶所有者は注意を払う必要があります。豪州北東海岸の基線とは、グレートバリアリーフの外縁を意味しているため、たとえ海岸線から12海里以上の距離であっても、同海域内では残飯を含むあらゆるごみの投棄は違法です。不法投棄を行った場合、船長、船舶所有者および乗組員は最大で1,100,000豪州ドル(約795,000米ドル)の過怠金が課せられます。

豪州は環境関連法規に対する違反が極めて厳重に取り扱われておりますが、とりわけグレートバリアリーフ海域では、MARPOL違反嫌疑をかけられた船舶は、AMSAにより勾留された上に取調べが行なわれ、少なくとも300,000豪州ドル(約216,000米ドル)の保証状を提供しない限り、勾留が解除されません。

組合員各位におかれましては、グレートバリアリーフ海域ではいかなるごみの投棄も行わないようご留意され、本船に適切なごみ排出管理計画書を備え、特にグレートバリアリーフを航行時のごみの適切な処分方法を乗組員には周知徹底して下さい。また船長は、AMSAによる本船排出記録簿の定期検査に備え、同記録簿の適切な管理と記載内容の更新にご留意願います。