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オーストラリア水域における 油濁損害賠償責任を担保する強制保険の要求について

2001/03/01 第00-018号
  • 外航
この度オーストラリアでは、新たに船舶に対する燃料油等に起因する油濁損害賠償責任を担保する強制保険が義務づけられることになりましたので、以下のとおりご案内します。詳細はオーストラリア海事安全局(AMSA)のウェブサイトhttp://www.amsa.gov.auの 「Marine Notices」 の「Year 2001 - No. 3」をご覧ください。(以前にこのページをご覧になった方はブラウザの「更新」ボタンで最新の状態にしてください。)

2001年4月6日よりCLC証書を保持するタンカーを除く400総トン以上の船舶は、以下の内容を含むP&Iクラブの保険契約承諾証等の「適切な保険証書」を保持することが必要となります。


a)船名
b)船主
c)保険者の名前と住所
d)保険契約の開始日
e)保険金額(海事債権条約における限度額を下回らないこと)

「適切な保険証書」はポートステートコントロールによる検査および本船の入出港の際に税関検査において要求に応じ、呈示する必要があります。


全面実施まで6ヶ月の移行期間が与えられており、9月5日までは証書不保持船に対しては警告が与えられます。9月6日以後は、要求される証書が呈示されるまで本船は拘束されることになります。


AMSA当局は、Marine Noticeでは保険契約承諾証に付保額の記載が必要としていますが、保険契約承諾証にドル金額が明記されていない場合でも、保険契約規定の関連条項を引用していれば足るとしており、クラブのカバーは少なくとも「1976年の海事債権についての責任の制限に関する条約」で規定される限度額まであることが必要です(注:当組合の保険証契約承諾証 / 保険契約規定はこの条件を満たします)。

保険契約承諾証の呈示においては正本が必要となりますが、AMSA当局は毎年2月20日から1ヶ月間に限り、ファックスやコピーによる写しの呈示を認めるとしています。


本件についてのご不明な点は、当組合事務局までお問い合わせください。


(参考)


IMOは来る3月19日から23日の日程にて外交会議を招集し、「Bunker油濁条約案(Draft InternationalConvention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage)」の採択へ向けた審議をする予定であるが、その準備過程でオーストラリアは積極的な役割を果してきた。同条約案は、近年の環境保護への関心の高まりのもと、CLC条約に倣い、船主に燃料油による海洋汚染の場合の賠償責任を担保する強制保険付保と、それを証明する政府機関発行の証明書所持の義務を課そうとするものである。今回のオーストラリアの立法措置は、同Bunker油濁条約が成立・発効するまでのつなぎの意図があるものと見られる。