ニュース

アルゼンチン−油濁事項対応計画要求について

2004/07/29 No.507
  • 外航
Buenos AiresのコレスポンデンツPandi Liquidadores S.R.L.より、アルゼンチンへ入港するタンカーに対する油濁事故対応計画に関する要求について、下記のとおり情報が寄せられましたのでご参考に供します。

『アルゼンチンは1990年OPRC条約(1990年の油による汚染に係る準備、対応及び協力に関する国際条約)を批准し、1998年に「油もしくはその他有害危険物質の汚染事故に対する国家事故対応プラン」を導入しました。このプランでは、汚染事故の責任者である船主もしくは被任命者が清掃作業を実施するよう要求されています。当初、アルゼンチン沿岸警備当局(PNA)によって承認された事故対応計画書を本船上に保持する義務は、アルゼンチン水域を航行するアルゼンチン国籍船、アルゼンチンの船主、登録船主もしくは傭船者にだけ課せられていました。

しかしながら、2003年7月以降、この要求はアルゼンチン水域を航行する全ての外国籍タンカーにも適用されることとなり、対象タンカーはPNA環境保護局(EDP)によって承認された事故対応計画書を本船上に保持しなければならなくなりました。

本規則では対象タンカーを3つのカテゴリーに分類し、以下のとおり規定しています。

1.カボタージュ法によりアルゼンチン内航輸送への従事を認可された外国籍タンカー
PNA規則Annex 18及び21に従いEDPにより承認された事故対応計画書を所持すること。

2.アルゼンチン水域を定期的には航行しない外国籍タンカー:
当面、最新のSOPEP(油濁事故緊急対応計画書)を所持し、航行ルート及び積載又は積載予定貨物の量を提示すること。
上記と油濁事故発生時に対応させるべく契約している油濁清掃業者(OSRO)を、現地船主代理店を通じ、アルゼンチン水域入港前に十分な時間的余裕を持ってEDPに報告すること。
OSROは、PNAが承認した地元の業者であること。現在承認されている7つの業者は添付別紙のとおり。
船舶寄港地のPNAは、本船が上記要求を満たしているか検査する。

3.定期的にアルゼンチン水域を航行する外国籍船タンカー:
Annex 18 of Ordinance 08/98に従って、船主もしくは現地代理店が本船到着30日前までに、スペイン語で書かれた事故対応計画書(2部)をEDPへ提出すること。


 外国船主が自ら油濁清掃業者を所有している場合には、アルゼンチン水域内でサービスを提供できるよう予めPNAにそのOSROを登録しておく必要があります。

本規則は既に効力を発し、EPDよりアルゼンチンの全ての港湾当局に連絡されており、上記規則に従っていない船舶は、アルゼンチン管轄水域への入航が許可されないこととなります。

ご不明な点があれば、PNA(Prefectura Naval Argentina)の下記アドレスまでご連絡ください。

larroz@prefecturanaval.gov.ar
dpma-re@prefectuanaval.gov.ar


担当:Mr. Luis Alberto Arroz
refecto Mayor
Jefe Departamento Protection
Ambiental y Mercancias Peligrosa

上記情報提供者である当組合コレスポンデンツ、Pandi Liquidadores S. R. L.の連絡先はコレスポンデンツ検索よりご確認ください。


国際P&Iグループでは、アルゼンチン当局への接触を含め、本件につき調査すべく手続きを開始いたしましたので、新たな進展があり次第追ってご案内申し上げます。