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外国籍の船に乗船する韓国人船員に関する 災害補償規定(KSA)の改正

2002/04/30 第02-001号
  • 外航
このたび韓国において「外国置籍船に就業する船員の災害補償に関する規則」の第3条と第5条の一部が改正され、2002年6月1日より実施される運びとなりましたので、その改正内容をお知らせいたします。

第3条 遺族補償

  1. 船舶所有者は、船員が職務上死亡した場合は、乗船平均賃金の1,300日分に相当する金額と特別補償金US$40,000.00を合算した金額を遺族補償として遅滞なく支給しなければならない。
    しかし、もし合算した金額がUS$70,000.00に満たない場合はUS$70,000.00を補償金額とする。

    (職務上死亡給付金の上限US$140,000.00を定める規定が削除されました。)

  2. 船舶所有者は、船員が乗船中職務外の原因で死亡した場合は、乗船平均賃金の1,000日分に相当する金額と特別補償金US$40,000.00を合算した金額を遺族補償として遅滞なく支給しなければならない。

    (職務外死亡給付金の上限US$120,000.00を定める規定が削除されました。)

第5条 後遺障害手当

船員の職務上の負傷または疾病が治癒した後にも、身体に障害が残る場合は、船舶所有者は乗船平均賃金にIACIAの定めた障害等級による日数を乗じた金額と障害等級による日数にUS$30.00を乗じた金額を合算して障害補償として遅滞なく支給しなければならない。

(後遺障害手当の上限US$140,000.00を定める規定が削除されました。)

従って、給料の高額な上級船員の災害補償は、US$140,000.00を越えて高額なものになる可能性があります。