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フィリピン-新DMW標準雇用契約書のカバーページ(記載欄)公開

2026/07/10 No.1380
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2026年7月7日付Japan P&I News No. 1379の続報をご案内いたします。

 

マニラのコレスポンデンツDel Rosario Pandiphil Inc.から、新しい「海外派遣フィリピン人船員向けの移住労働者省(DMW)標準雇用契約書(Standard Employment Contract Governing Overseas Filipino Seafarers 以下「SEC-S」)」の「カバーページ(記載欄)」に関するアドバイスを入手しました。

 

新しいSEC-Sは、2026年7月3日時点ですでに船上にいるフィリピン人船員にも適用されますが、このカバーページが公表されたということだけを理由に契約を再締結する必要はありません。詳細については、以下のDel Rosario Pandiphil Inc.のサーキュラー(Issue 2026/06)の試訳をご参照ください。あわせて、添付の「DMW Advisory No. 37, Series of 2026」をご覧ください。

 

///引用開始///

船員向け新標準雇用契約書のカバーページをDMWが公表

 

フィリピン移住労働者省(DMW)は、新しい「海外派遣フィリピン人船員向けの標準雇用契約書(SEC-S)」のカバーページ(記載欄)を正式に公表しました。これは、2026年7月3日付の「DMW Advisory No. 37 series of 2026」として発行されたものです。

 

実務的な観点では、これにより海外派遣フィリピン人船員向けの新しいDMW標準雇用契約書を導入した「DMW Circular No. 07, Series of 2026」が想定した書式がすべてそろったことになります。

 

 

2026年7月3日時点ですでに船上にいるフィリピン人船員へのSEC-Sの適用

 

同Advisoryではさらに、移行期間中に手続きが行われた者を含め、2026年7月3日以降に手続きを完了して派遣される船員には、すでに新しいSEC-Sの規定が適用されることを明確にしています。

 

重要な点として、2026年7月3日時点ですでに船上にいる船員の契約については、このカバーページが公表されたということだけを理由に再締結をする必要はありません。DMWのAdvisoryは、2026年7月3日時点ですでに船上にいるフィリピン人船員も同様に新しいSEC-Sの規定が適用されるとみなされるため、新しい契約を交わす必要はないと強調しています。新契約の締結が必要となるのは、契約期間の延長、昇進、船舶情報の変更など、雇用の詳細に変更が生じ、変更された契約書の提出と承認が必要になる場合のみです。

 

 

2026年7月3日から義務化

 

2026年7月3日以降、認可されたマンニング会社およびその海外船主/雇用主は、海外派遣フィリピン人船員の手続き、書類作成、および派遣を行う際、新しいSEC-Sと所定のカバーページを合わせて使用することが義務づけられます。

 

DMWは、このカバーページが単なる添付書類ではないことを明確にしています。これは雇用契約の不可欠な一部を構成するものであり、DMWが承認した契約書式に必ず添付しなければなりません。

 

 

15日間の移行期間

 

DMWは、マンニング会社が新しいカバーページへと完全に移行するまでに、若干の調整期間が必要であると認識しています。このため、2026年7月3日から2026年7月18日までの移行期間が設けられました。

 

この移行期間中、新しいカバーページを直ちに採用できないマンニング会社は、書類作成および手続きのために、引き続き旧来のPOEA(フィリピン海外雇用庁)の標準雇用契約書式を使用できます。ただし、これは古い労働条件が適用され続けるということを意味しません。DMWは、当事者間の実質的な権利および義務には、すでに新しいSEC-Sが適用されていると強調しています。

 

またDMWは、移行期間中に旧来の契約書式を使用して提出された書類についても、引き続き受理され、手続きが行われることを確認しています。

 

 

カバーページの変更点

 

これまで一般的に「One-Page Contract」と称されていたものは、今回正式に「海外派遣フィリピン人船員向けの標準雇用契約書のカバーページ」と称されるようになりました。この表現は重要であり、この文書が主に雇用の基本条件を素早く確認するための「契約明細欄」として機能することを示すと同時に、DMWが承認したSEC-Sの不可欠な一部を構成していることを明確にしています。

 

新しいカバーページでは、当事者に対して以下のような、より詳細または具体的な情報の記載を求めています。

 

  • SRB番号(乗船履歴手帳番号。従来のSIRBから変更)
  • SID番号(船員身分証番号)
  • 住所/居住地
  • 船舶所有者(船主)の名称およびその住所(該当する場合)

 

また、改訂された書式にはDMWの新たな用語が採用されており、「DMW Circular No. 07 of series 2026」に定める雇用の枠組みに準拠しています。

 

もう一つ注目すべき点は、DMWによる監督・管理が強化されたことです。カバーページのいかなる修正や変更も、DMWによる評価、検証、手続き、および承認が必要であり、その上でSEC-Sの一部となります。

 

注記

DMWは、フィリピン人漁船乗組員向けの新しい「標準雇用契約書」も、独自の専用のカバーページとともに公開しています。漁船乗組員には、船員向けのSEC-Sとは異なる別個の契約書式とカバーページが用意されたという点は留意すべき重要なポイントです。そのため、雇用主やマンニング会社は、労働者のカテゴリーに応じて正しい書式を使用するよう注意する必要があります。

 

※ 標準雇用契約書のカバーページの全文コピーは、以下のリンクをクリックしてDel Rosario&Del Rosario法律事務所ウェブサイトのダウンロードページの「DMW Advisory No. 37, Series of 2026」をご参照ください。

https://www.delrosariolaw.com/en/e-library/downloads

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