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ニュース

2026保険年度保険契約規程一部変更について

2025/11/25 第25-016号

組合員各位


2025年11月25日に東京で開催された第627回理事会にて、下記のとおり2026保険年度から保険契約規程を一部変更することが決議されました。なお、変更内容の詳細につきましては、2026年2月上旬発行予定の特別回報にて改めてご案内いたします。

 

 

第2条第2項・第3項、第10条柱書、第10条第5号、第11条第2項、第12条第3項、第16条第1項第5号、第42条第3項変更

保険契約規程では、組合員から組合に対して保険契約に必要な情報の告知や通知を必要としている条項が複数存在します。これらの告知や通知は書面で行うこととしていますが、実務上は電子メールが使用されることが多いことから、実態に合わせて書面に加えて電子メール(本文中に変更内容を記載)による通知も可能とすべく規定を変更するものです。

 

35条(一般除外規定)第1項第8号変更

本条はてん補対象外となる責任及び費用について規定するものです。第8号では通常の運航とは異なる特殊作業について通常カバーの対象外である旨規定しており、今回ここにバブルカーテンの使用等を加えます。バブルカーテンは、洋上風力発電の建設の際に海中で杭打ち作業等を行う際に生じる打撃音を緩和するために使用されるものですが、当該行為は通常の船舶の運航とは異なる特殊作業であることから、国際P&Iグループ共通の取り扱いとして通常カバーの対象外とすることになりました。それに伴い一般除外規定に追加するものです。

 

同条第1項第15号新設

コンテナ貨物等で未申告の危険物が積載されることにより火災や爆発等の重大な事故につながる事案が近年発生しています。このようなリスクに鑑み、国際P&Iグループでは、ヘーグ・ルールもしくはヘーグ・ヴィスヴィー・ルール、またはこれらと同等の運送条件であれば行使可能な求償権を放棄もしくは制限し、または取り入れなかった場合に負担した責任は、原則としててん補対象外とし、理事会の裁量によってのみてん補が認められることにしましたので、それに伴い条項を新設するものです。

積荷に関する責任及び費用については、第29条第2項第1号で、ヘーグ・ルールまたはヘーグ・ヴィスビー・ルールよりも運送人に不利な条件で運送することにより加重される責任及び費用をてん補除外としていますが、本号により貨物損害に限らず海上運送契約に関して生じるあらゆる損害がてん補除外の対象となります。

 

なお、本号については特別回報第25-012号「危険物の運送に関する求償権の確保要件」をご参照ください。

以上

日本船主責任相互保険組合

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