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インド-インドの港に寄港する船舶へのCCTV設置について

2025/02/26 No.1297

インドのコレスポンデンツJames Mackintosh & Co. Pvt. Ltd.から、入港時のClosed Circuit Television(CCTV)設置に関する情報を入手しましたのでご案内します。詳細は添付をご参照ください。


2025212日付で、Directorate General of Shipping(DGS)からインドに寄港する船舶のCCTVに関する通達が発行されました。特に留意すべき点は以下の2点です。


  1. 特定期間ライセンス(SPL:Special Period License)下でインド沿岸を航行する外国籍の船舶にCCTVが義務付けられる。
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  3. この要件を実施するため、2025212日から36か月の猶予期間が設けられた。

SPLは、特定のインド海上安全・セキュリティ規定の遵守を条件として、外国籍船舶がインド沿岸水域を限定された期間運航できる規制枠組みで、DGSによって発行されます。これは、インド沿岸を航行する場合、船舶は2028年までCCTVを搭載せずに運航できる可能性があることを意味します。通達では、インドの港に寄港するすべての外国籍船舶は、この基準を十分に認識し、CCTVの設置を検討するよう促しています。


重要事項は以下のとおりです。


  1. インド籍船舶2025212日付の通達から36か月以内、すなわち2028212日まで、または次回の定期検査のいずれか早い方までにCCTVの設置が義務付けられる。
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  3. SPL下で運航する外国籍船舶2025212日付の通達から36か月以内、すなわち2028212日まで、または次回の定期検査のいずれか早い方までに義務付けられる。
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  5. インド籍の新造船:引き渡し前に義務付けられる。
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  7. インドの港に寄港する外国籍船舶CCTVは義務付けられていないが、最善の方法として推奨される(通達案では義務付けられていた)。

通達では、船舶の総トン数に基づいた推奨カメラ数が規定されています。推奨されるカメラの設置場所、カメラ数、機能について詳細に規定されています。


また、通達には船上CCTVシステムの推奨される仕様と運用、制御と監視、トレーニングと保守に関する詳細なアドバイスも含まれています。特に、録画は14日間保存することが義務付けられています。DGSがアクセスできることが義務付けられておりますが、船主と船舶管理者も録画にアクセスできます。その他の関係者は録画へのアクセスは許可されません。最後に、第16条ではインドでの旗国検査においてCCTVの故障は欠陥とはみなされないことが明記されています。