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「P&I戦争危険特別条項(特約用)」の一部変更(紅海除外水域の拡大)

2026/08/13 第26-010号

今般、当組合の再保険者から、紅海における戦争リスクに対するカバーの条件変更(除外水域の拡大)を行うという通知を受けたため、当組合は本特別回報をもって同様の通知を行います。

 

本通知は、「P&I戦争危険特別条項(特約用)」が付帯されている用船者責任保険特約、外航船定額保険および追加保険カバー(外航船保険に付帯される追加保険カバーを含む)における戦争リスクに対するカバーに適用されます。

 

本通知は、外航船保険本体(Excess War P&Iカバーを含む)およびFD&D特約には適用されません。

 

本通知は、2026年8月12日24時(グリニッジ標準時)から有効となり、72時間経過後の2026年8月15日24時(グリニッジ標準時)から、「P&I戦争危険特別条項(特約用)」第4条(4)が以下のとおり変更されます(下線部が今回の変更箇所となります)。

 

 

P&I戦争危険特別条項(特約用)


第4条
組合は、本特別条項第1条の規定にかかわらず、次に掲げる損害、責任及び費用をてん補しない。
(4)インド洋・アデン湾・南紅海における以下の境界線で囲まれた水域において生じたもの
イ 北西側-北緯25度30分以南の紅海
ロ 北東側-北緯16度38.5分、東経53度6.5分(イエメン国境)から公海の北緯14度55分、東経53度50分まで
ハ 東側-公海の北緯14度55分、東経53度50分から公海の北緯10度48分、東経60度15分を通って、公海の南緯6度45分、東経48度45分までの線
ニ 南西側-南緯1度40分、東経41度34分(ソマリア国境)から公海の南緯6度45分、東経48度45分まで

 

その全部または一部が上記の境界線内に含まれる領土の沖合12海里までの沿岸水域を除く。ただし、バブ・エル・マンデブ海峡の分離通航帯、上記の境界線内に位置するサウジアラビアの紅海沿岸及びイエメン沿岸は除外水域に含まれるものとする。

 

 

本通知は、各保険契約において現在制限または除外されているその他の地域に関する取扱いを変更するものではなく、その他の条件についても変更はありません。

 

本件についてご不明な点等がある場合、制限または除外されている水域における戦争リスクに対するカバーのてん補を復活することを希望される場合は、当組合の契約窓口にお問い合わせください。