新型コロナウイルス(COVID-19)-韓国入港時の検疫強化(その2)
Korea Disease Control and Prevention Agency(疾病管理本部)による韓国入港時の検疫強化に関し、2020年10月20日から以下のとおり規定が一部緩和されましたので、ご案内します。
本ニュースは2020年10月16日付Japan P&I News No.1095の続報となります。
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- 2020年8月3日以降にハイリスク国(ロシア、パキスタン、バングラデシュ、カザフスタン、キルギスタン、フィリピン、ウズベキスタンの7か国)にて乗組員が乗船、もしくは一時下船していた場合でも、以下の場合にはPCR検査陰性証書の提出は免除される。
①ハイリスク国出航後28日以上経過しており、かつハイリスク国以外の港を2つ以上経由してから韓国に入港する場合
②悪天候により急遽韓国入港が決まった場合
③その他検疫所が認めるやむを得ない事情により入港した場合
- 2020年8月3日以降にハイリスク国(ロシア、パキスタン、バングラデシュ、カザフスタン、キルギスタン、フィリピン、ウズベキスタンの7か国)にて乗組員が乗船、もしくは一時下船していた場合でも、以下の場合にはPCR検査陰性証書の提出は免除される。
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- ハイリスク国出航前48時間以内に指定の病院でPCR検査陰性証書を取得したにも関わらず、その後、以下の理由によって48時間以上経過してから本船が出航した場合でも当該証書は認められる。
①悪天候や自然災害
②本船の故障
③その他検疫所が認めるやむを得ない事情
- ハイリスク国出航前48時間以内に指定の病院でPCR検査陰性証書を取得したにも関わらず、その後、以下の理由によって48時間以上経過してから本船が出航した場合でも当該証書は認められる。
- 適切なPCR検査陰性証書が提出されなかった場合、全船員ではなく証書を提出しなかった船員のみにPCR検査を行う。
詳細につきましては、添付の韓国コレスポンデンツEastern Shipping Co., Ltd.発行の案内をご参照ください。
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