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台湾-大気汚染防止に関する規制(その3)

2019/01/23 No.1009

2019年1月17日付Japan P&I News No.1008に関し、台湾のコレスポンデンツTaiwan Maritime Services Limitedより、以下のとおり追加情報を入手しましたのでご案内します。

 

Mailiao港でも、2019年1月1日から台湾交通部(MOTC)による硫黄含有量0.5%以下燃料油使用規則が適用されています。同港は、政府とFormosa Plastics Groupが建設したもので、同グループが台湾経済部工業局の監督のもと事業振興している背景があり、Mailiao港管理会社がMOTCとは独立して港を管理していますが、MOTCの「黄含有量0.5%以下規則」施行にあわせ、当該規則に従うことにしたものです。