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ECDIS(電子海図情報装置)訓練に関する要件明確化について

2017/11/28 No.932
  • 内航
  • 外航
ECDIS(電子海図情報装置)については、2017年4月発行のP&Iロスプリベンションガイド 第39号にて、その機能、訓練方法及び使用時の注意点等を解説しております。

今回は、STCW条約のサーキュラーSTCW.7/Circ.24/Rev.1により、
特にECDISの訓練に関し要件の明確化がありましたのでお知らせいたします。

主な点は以下のとおりです。

  • ECDISを搭載する船舶に従事する船長・航海士は、①ジェネリック訓練及び②機器別習熟度訓練(Type Specific Familiarization Training)訓練修了証明書の所持は要求されない。
  • 但し、船長・航海士は搭載されたECDISの操作について十分な習熟度を必要とされる。

また、Class NK発行のテクニカルインフォメーションNo.TEC-1129では、特にポートステートコントロール(PSC)対策として修了証書や訓練に関する証書を本船で所持することを推奨していますのでご参照ください。

なお、海技免状の取得、更新の際にECDISの操作に関して求められる条件は、①ジェネリック訓練の修了が必須となりますが、②機器別習熟度訓練についての修了義務はありません。