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アルジェリアにおける本船上の現金申告漏れに対する過怠金について

2017/02/22 No.876
  • 外航

アルジェリアのコレスポンデンツNeffous Shipping & Consultingより以下の情報を入手しましたのでご案内申し上げます。

 

アルジェリアの港湾に寄港中の船舶の船長は、本船上の現金(船用金のみならず、乗組員の所持金も含む)を関税当局に申告する法的義務があります。

申告漏れの本船上の現金は没収の対象となります。さらに、外国との資本移動と外国為替規制に関する法律(Law 96-22の2010年8月26日付改正ordinance No. 10-03)により、没収された金額の少なくとも2倍の過怠金が科されることになっています。同法は以下を規定しています。

 

第1条:虚偽申告又は申告義務違反は、いかなる場合でも、外国との資本移動と外国為替規制に関する法律の違反と推定される。

第1条の2:第1条に違反した者には、2年以上7年以下の禁固刑及び違反した金額の少なくとも2倍の罰金が科され、さらに違反の対象物と不正行為に使用した物は没収される。

 

同コレスポンデンツは、Bejaiaでの本船上の現金申告漏れに対する過怠金の増加に注目しており、船長に対し、現地代理店に報告し、税関に本船上の現金すべてを申告するよう勧告しています。関税当局への申告は現地代理店の立会いのもと行われます。