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HFOを積載するタンカーのコンディション・サーベイについて

2006/02/15 第05-015号
  • 外航

国際P&Iグループではサブスタンダード船排除という海運業界の動きに寄与するため数多くの提言をしてきました。各クラブがコンディション・サーベイで最低限行なうべき項目の範囲を提言したり、コンディション・サーベイ対象船舶の選定基準に関しクラブ間で合意したりしてきました。 当組合のコンディション・サーベイはその最低限検査すべき項目の範囲を既に網羅しており、また、国際P&Iグループで合意されたサーベイ対象船舶についても長年にわたり歩調を合わせて実施しています。 しかし、今般、新たな検査対象基準が導入されましたのでお知らせ致します。 国際P&Iグループでは過去12カ月間に貨物として重質重油(HFO:Heavy Fuel Oil)を運送した船齢10年以上のすべての外航タンカーはサーベイを受けなければならないと合意されました。
ただし、以下の場合は除かれます。



- 過去12カ月間に組合のコンディション・サーベイを受検している; または
- 過去6カ月間に船級協会の定期検査を受検している; または
- 国際船級協会連合(IACS)加盟の船級協会による船舶状態評価鑑定(CAP)でCAP1またはCAP2の評価を取得している



組合員は2006保険年度の更改において、過去12ヶ月間(2005年2月20日から2006年2月20日まで)に貨物としてHFOを運送した対象船舶につき、速やかに組合に申告して頂く必要があります。 同様の申告は毎年行なう必要があります。 組合員は新保険年度開始後、速やかに添付別紙の申告書にてご申告頂きますようお願い申し上げます。


本船が今後数年間にわたってHFOを貨物として運送する場合、組合は毎年サーベイを行なう義務はありませんが、最初のサーベイが行われた後、少なくとも3年ごとにサーベイを実施する必要があります。 組合の裁量でそれよりも短い頻度でサーベイを行なう場合もあります。


この申告におけるHFOの定義は以下のとおりです。


"ISO 3104の試験方法において摂氏50度での粘度が380センチポアズ以上の残渣燃料油"


〔この定義では瀝青(ビチューメン)、タールのほか、中質重油(Intermediate Fuel Oils)、重質原油(Heavy Crudes)を除外しています〕