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米国crew visa事情の進展について

2003/10/07 No.488
  • 外航

(2003年9月26日付BIMCO press releaseより、斜字部分は弊組合の訳注)


BIMCOが米国visa制度が海上運送業務にもたらした諸問題につき強く訴えてきた努力が結実し、この度米国当局より以下の貴重な助言と案内を引き出すことに成功した。


BIMCOは2003年9月17日、ワシントンDCの米国務省の国際関係部門と会合を持ち、米国に入港する船舶の外国人船員に影響する米国visa制度についての懸案事項を話し合った。その席上BIMCOは、関係当局の責任者(Director of the US State Department Office of Field Support and Liaison Visa Office)が、2003年7月18日付で全ての米国大使館及び領事館に対し、visa取得を希望する船員を優先するように指示を出したという説明を受けた。


説明によれば、国務省は、(visa申請の際の船員)個人出頭要求の一時的例外措置として、査証済みcrew listの申請を認めるとしている。ただしこの例外措置は、国務省が導入を予定している最終規則施行時までの一時的措置である。


しかしながら席上での説明では、たとえ初回visaを申請するためには個人出頭が必要であるとする新規則が施行されても、申請者の写真と身体的特徴のデータが最初の申請に含まれている限り、その後のvisa延長の際は出頭が免除される。一方BIMCOは、crew list visaは依然として使用可能であり、当局は船員の通過上陸許可(transit)により国際的な移動を促進するように努めているとの説明を受けた。船員は自国の米国領事事務所においてvisaを申請する必要はないし、申請の際米国の入港先を具体的に挙げる必要もないであろう。


BIMCOはまた、米国と申請者の属する国との間の相互協定に基づく場合のvisaの有効期間については、visa発給担当官の裁量に服するとの説明を受けた。フィリピン人申請者に関して言えば、有効期間は最大5年間である。


BIMCOは本リリースをもって国務省から得た情報を加入船主各位にお伝えするとともに、米国領海内を通過上陸(transit)する船員と同様、今後米国入港の際のcrew visa取得に関しても顕著な改善がなされることを願うものである。