米国-カリフォルニア淡水域・汽水域での排出バラスト水塩分濃度に関する要件について
題記の件に関し、California State Lands Commission(カリフォルニア州土地委員会)は、the California Code of Regulations(カリフォルニア州規則)Article 4.7 of Chapter 1, Division 3 of Title 2を改正する緊急規定を施行し、同緊急規定は2025年6月18日から有効となっています。
この緊急規定により、測定塩分濃度が18ppt(水1kgあたり塩分18g)未満の海域からバラスト水を取り込んだ船舶は、カリフォルニア州の淡水域および汽水域で排出する前にバラスト水交換を実施することが義務づけられます。この要件は、既存のカリフォルニア州バラスト水排出性能基準(※)に加えて適用されるものです。
詳細については、California State Lands Commissionのウェブサイトをご参照ください。
※性能基準:the California Code of RegulationsのTitle 2-Section 2293