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制裁法対応特別条項の件

2011/02/25 第10-031号
  • 外航
2010年6月25日付特別回報「イラン制裁法特別条項新設の件」及び2010年10月6日付「イラン制裁法関連保険契約規定改定の件」をご参照下さい。

当組合では、次の特別条項を定め、本日2011年2月25日付で全ての船舶の保険契約に適用することと致しましたのでご案内申し上げます。

(制裁法対応特別条項)

組合が手配する再保険契約(国際P&IグループのPool協定、同グループが手配する再保険契約、その他組合が独自に手配する再保険契約を含む)の再保険者が損害及び費用のてん補を行うことにより、監督官庁その他の政府又は公の機関より、その再保険者に対して制裁、禁止、制限等の措置が課され、またはそのおそれがあるために、組合の再保険者からの回収に支障が生じた場合、組合は再保険者から回収できなかった部分につき、その損害及び費用をてん補する責任を負わない。

2010年7月1日の米国によるイラン制裁法の法律施行に伴い、組合員の行為によって本邦政府を含む諸外国政府又は公の機関等が組合に対して制裁等の措置を課す場合、又はそのおそれがある場合、組合が保険契約を解除できるとする「イラン制裁法特別条項」を2010年6月25日に制定、その後2010年11月1日にその旨の保険契約規定の改訂を実施致しました。(「イラン制裁法特別条項」は同日廃止)。

2011保険年度より再保険者は再保険契約に新たな制裁法対応条項を挿入致しました。再保険者の制裁法対応条項の目的は、本邦政府を含む諸外国政府又は公の機関が、再保険者に対して制裁、禁止、制限等の措置を課す危険から再保険者自身を守るためです。ここで、組合員の行為または組合のてん補は制裁の対象にならない、即ち当組合は制裁の危険に晒されない事案において、(国ごとの適用法制の相違により)再保険者(国際P&Iグループのプール協定を構成する他のクラブを含む)が再保険契約の再保険金を当組合に支払うことが制裁の対象になるとして再保険金の支払いを拒否し、そのため当組合が再保険者から回収できないという事態が発生する可能性がございます。今般の特別条項は、そのような場合に対応するために導入致しました。

なお、今般の特別条項は、国際P&Iグループからも各クラブが同趣旨の条項を至急導入するよう強く推奨されており、殆どのクラブで既に同趣旨の条項を導入済みとなっております。