当組合の出資金制度について
出資金に関し、多数のお問い合わせをいただいておりますので、改めて当組合の出資金制度についてご案内申し上げます。
1. 出資金お支払いの必要性について
当組合は、船主相互保険組合法に基づき設立されました。当組合の保険にご加入いただくには、同法に基づき、出資金を払込み、組合員となっていただく必要があります。払込みが確認できない場合、保険契約が成立しませんので、加入申込書に記載いただいた出資金額の払込みをお願い申し上げます。
なお、出資金は、船ごとではなく、組合員単位となります。共同契約者についても、当組合への加入および出資金の払込みが必要です。
2. 出資口数について
出資金は、2口10,000円から、フリートを形成する組合員の場合は10口50,000円以上をお願いしております。なお、組合を脱退される際には、脱退の翌事業年度に開催される組合員通常総会を経て、加入の際にお預かりした出資金を返戻いたします。
ご参考:船主相互保険組合法
第21条第3項
成立後の組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより、加入につき組合の承諾を得て、その引き受けた出資の全額の払込が終了し、又は組合員の持分の全部若しくは一部の譲渡を受け、且つ、保険料の全部又は一部の払込が終了した時、その者と組合との間に保険契約が成立し、その者は、組合員となる。
第21条第4項
組合員は、組合員でない者を被保険者とする保険契約を、当該組合との間に成立させることができない。
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