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【添付資料追加:特定水域(地図)】一部保険種目における戦争リスクに関する解約通知

2024/02/19 第23-024-1号

下段、2024216日に発行した特別回報の内容について、赤字のとおり追記いたします。

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今般、当組合の再保険者から、インド洋・アデン湾および南紅海における戦争リスクに関する補償を打ち切るとの通知を受けました。これを受けて、関連する解約通知条項に従い、当組合が提供する外航船保険以外のすべての保険における戦争リスクの保険カバーの解約を通知いたします。

 

対象となる保険カバー
外航船保険以外のすべての保険(用船者責任保険特約、外航船定額保険、Non-poolable拡張カバーおよび外航船保険の付帯カバーを含む)

 

保険カバーの解約は、外航船保険およびFD&D保険には適用されません。

 

発効日
解約通知(以下「通知」)は本日から有効となり、2024年2月20日正午(グリニッジ標準時)から発効します。

 

2024年2月20日正午(グリニッジ標準時)に通知期間が満了となった時点で、対象カバーについて保険を付保し、以下のいずれかの国または地域の領海内(以下「特定水域」。今後どのように記述されようと、本通知日時点で当該国・地域の一部を構成する港湾区域を含む)で取引を行うか、または領海内に存在する被保険者の戦争リスクに対する保険カバーは自動的に終了します。

 

インド洋・アデン湾・南紅海

 

以下の境界線で囲まれた水域:

  1. 北西側-北緯18度以南の紅海
  2. 北東側-北緯16度38.5分、東経53度6.5分(イエメン国境)から公海の北緯14度55分、東経53度50分まで
  3. 東側-公海の北緯14度55分、東経53度50分から公海の北緯10度48分、東経60度15分を通って、公海の南緯6度45分、東経48度45分までの線
  4. 南西側-南緯1度40分、東経41度34分(ソマリア国境)から公海の南緯6度45分、東経48度45分まで

 

ただし、別段の定めがない限り、隣接諸国の沿岸から12海里までの水域を除く。

 

当組合は、組合員のために、前述のてん補除外リスクの買い戻し保険カバーを提供するための解決策につき、再保険マーケットを通じて模索しております。

 

本通知は戦争リスクの保険カバーにのみ適用され、その他のてん補条件には変更ありません。本通知は、各保険契約において現在制限または除外されているその他のリスクの扱いを変更するものではありません。