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ISMコード (その3)

2002/03/29 第01-018号
  • 外航

PI特別回報第97−005号(1997年7月7日発行)及び第97−013号(1998年1月13日発行)にてご案内いたしましたとおり、ISMコード実施の第2段階の期限は2002年7月1日です。この日から全ての国際航海に従事する 500トン以上の一般貨物船、コンテナ船及び移動式海底資源掘削ユニットを運航管理する会社は、ISMコードに基づき、適合証書(DOC:Document of Compliance)を所持し、本船又はユニット上に安全管理証書(SMC:Safety Management Certificate)を備置することが必要となります。


当組合は「構造、属具、備品、人員配乗、運航及び管理に関し、船籍国の法令及び国際安全管理(ISM)コードの下で要求されるすべての条件を満たすこと」を組合員にお願いしております(保険契約規定第16条第1項第6号)。また、組合員がこの条件を満たさなかった場合には、てん補を拒否または減額する場合があります(同条第2項)。


該当する組合員におかれましては、すでに手続をお進めのことと存じますが、まだ手続が完了していない場合は、期限までに手続を完了されますようお勧め申し上げます。