【コラム】英国排出量取引制度(UK ETS)の海上輸送部門への適用開始について
2026/07/10
- 外航
- Tweet
2026年7月1日付で、英国における排出量取引制度(UK ETS)の規制対象が海上輸送部門へ拡大されました。これに伴い、対象となる船舶を運航される組合員各位におかれましては、新たなコンプライアンス対応および傭船契約上の手当が必要となります。
本件に関する概要は以下のとおりです。
概要および主要な留意点
- 制度の概要と適用開始:2026年7月1日より、英国港間の国内航海、および英国港への寄港中(単一港への寄港を含む)に排出される温室効果ガス(CO2、メタン、亜酸化窒素)がUK ETSの規制対象となります。
- 対象船舶:5,000総トン(GT)以上の船舶が対象となります。現時点では、英国港への入出港を伴う「国際航海」自体は対象外です(ただし港滞在中は対象となります)。
- 船主側の義務:対象船の船主は、承認された排出量モニタリング計画の策定、毎年の排出量報告(第三者認証が必要)、および排出量に応じたUK ETS排出枠(Allowances)の購入・償却が義務づけられます。
- 傭船契約(Charterparty)への影響:今後、英国寄港の可能性がある傭船契約においては、費用負担や手続の責任範囲を明確にするため、しかるべきETS条項(BIMCO条項など)を組み込むことが推奨されます。
詳細は、添付の弊組合社内弁護士(Mr. Mark van VeldenおよびMr. William Turner)作成の資料をご参照ください。