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保険契約規定一部改定のご案内

2018/01/31 第17-014号
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2017年11月30日付 第17-007号特別回報「第596回理事会結果のご報告」にて概要をお知らせいたしましたとおり、保険契約規定の一部を改定し、2018年2月20日(2018保険年度)より実施することといたしましたので、改めて下記のとおりご案内申し上げます。

改定文言の詳細につきましては、添付の新旧対照表をご参照ください。


第10条(保険契約の継続)第2号変更
第16条(船級等の保持及び法令の遵守)第2項変更及び第3項新設

組合が認めた船級協会等による船級等の取得及び保持は、保険契約締結の条件の一つであるため、加入船舶が保険契約期間中に組合が認めていない船級協会等による船級等に変更した場合に、組合が保険契約を解約することができることを明記しました。


第19条(船員に関する責任及び費用)第1項第1号ホ新設
第24条(財物等に関する責任及び費用)第3号変更

組合員が社会的な要請に基づき特に負担する費用のてん補に関する規定を整備しました。


第25条(汚濁に関する責任及び費用)第1項変更

汚濁物質の流出元を明記するとともに、国際P&Iグループのプール協定の改定に伴い、ヨーク・アントワープ規則に関して版を特定しない文言に変更しました。


第30条(共同海損)第1号変更

文言を一部修正して明確にしました(実質的な内容変更を伴うものではありません)。


なお、2018保険年度の保険契約規定の冊子は、本年2月上旬にお届けする予定です。