Japan P&I Clubについて

ガバナンスの基本方針

英国では2011年7月1日、Bribery Act 2010(贈賄禁止法)が施行されました。同法は、英国に支店や子会社を持って事業を行うあらゆる外国籍の法人等にも適用され、英国に直轄事務所や子会社を有する日本国法人である当組合も対象となります。また、当組合からの依頼を受けてクレーム処理等を行うコレスポンデンツ、弁護士、サーベイヤー等も遵守を要します。

Bribery Act 2010が規定する犯罪行為
  • 英国の公務員や民間人(以下外国人を含む)に対する、「金銭他の便益」供与の申入、約束、実行
  • 英国の公務員や民間人による「金銭他の便益」供与要求、受領合意、受領
  • 外国公務員等に対する、「金銭その他の便益」供与の申入、約束、供与
  • 贈賄実行犯が英国関係法人等(商業組織)の「関係者」(例えば当組合のコレスポンデンツ)である場合、贈賄の行為地が外国であっても、「関係者」に対する贈賄防止措置が不十分であった商業組織を罰す。
Bribery Act 2010での罰則

上述の犯罪に対する時効は無く、個人/法人に対し、それぞれ以下の処罰が課せられます。

個 人: 禁固10年以内 及び 罰金(青天井)
法人等: 罰金(青天井)

組合の対応

当組合は、同法制定を受け、Anti-Bribery Policy(反贈賄方針)を作成しました。同方針では、当組合は、贈賄を決して容認せず、世界中どこであっても、全ての取引及び取引先との関係において、公平、誠実に職務を遂行すること、また、当組合及び職員や取引先が事業を行う世界中のどこの地域にあっても同地の贈賄に関する法令を遵守することを規定しています。